お客様は本レンタル規約を承諾の上、株式会社 TREE Digital Studio(以下「当社」という)に、撮影機材のレンタル、その他これに付随するサービス(以下「本サービス」という)の利用申し込みをするものとします。お客様からの利用申し込み内容を、当社が適当と認め、その旨を通知した時をもって、利用者であるお客様と当社のレンタル契約が成立するものとします。
第1条 (定義)
本件機材とは、期間を定めて当社からお客様へ貸与する商品(撮影機材を指し、詳細は、別途定める機材リストによります)をいいます。
第2条 (使用場所)
1.お客様は、本件機材を日本国内においてのみ使用します。
2.お客様は、日本国外で使用する場合、当社の承諾を受けなければならないものとします。
3.お客様は、当社の承諾を得て、本件機材を日本国外で使用する場合、当社の提示する保険金額および補償条件で、お客様の負担において損害保険(海外危険担保)に加入しなければなりません。
4.前項に基づき本件機材を日本国外で使用し、本件機材を破損、紛失、滅失する等、事故が起きた場合、お客様は、お客様の加入する損害保険処理の如何にかかわらず、第4条に定める【使用管理義務の責任】に定める責任を負います。
第3条 (点検/確認/受領)
1.お客様は、当社より受領した本件機材が撮影機材を、受領後、直ちに点検・動作確認を行い、故障等が無いことを確認のうえ、使用するものとします。なお、故障等不具合が生じたときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従います。
2.万一、貸出期間中に、本件機材の故障等不具合が生じた場合、可能な限り当社はその対応を行うものとしますが、お客様に支障・損害が発生しても、当社は本件機材を使用できないことによる損害を賠償する責任を負いません。
第4条 (使用管理義務の責任)
1.お客様は、本件機材の使用中、本件機材を善良なる管理者の注意義務をもって、細心の注意を払い管理します。
また、お客様は本件機材を、犯罪行為又は公序良俗に反する目的に使用することはできません。
2.お客様は当社より借り受けた本件機材を受領時と同等かつ同一の状態にて返却するものとします。本件機材が損傷し、減失し、または破損していた場合、お客様は故意又は過失の有無を問わず、損傷し、滅失し、破損した本件機材の修理費、購入費等一切の損害を賠償します。ただし、当社の責に帰すべき事由によることが明らかな場合は、この限りではないものとします。
第5条 (外部スタッフの使用)
1.お客様は、本件機材を使用するスタッフ(以下「外部スタッフ」という)を自らの責任と負担において手配するものとします。
2.前項の場合、当社は、お客様のご要望に応じて、外部スタッフの撮影業務に関する費用及び対価の支払を行うことができます。この場合、当社の義務は、お客様に代わり外部スタッフの撮影業務に対する費用及び対価の支払いを外部スタッフに対して行うことのみであり、対価の決定、業務の内容、業務の不履行等、その他の一切の事項について、当社は一切責任を負いません。
3.当社は、お客様の指示又は要望に応じて、当社に所属する以外の外部スタッフを紹介することができます。当社の紹介を受けてお客様が外部スタッフを手配した場合、当社による外部スタッフに対する撮影業務に関する費用及び対価の支払の代行の有無に関わらず、外部スタッフに関する責任はお客様にて負担し、外部スタッフの撮影業務等の一切の業務に対する不履行について、当社は一切責任を負いません。
第6条 (貸出期間)
1.当社はお客様に対し、あらかじめ当社が指定した時間及び当社の営業所において本件機材を引き渡し、お客様は当社に対し、あらかじめ当社が指定した時間及び当社の営業所において返却するものとします。お客様は当社と事前に約した貸出期間を厳守しなければなりません。
2.お客様は当社に貸出期間の延長を連絡し、当社の承認を得た場合、貸出期間を延長できるものとします。ただし、お客様が貸出期間の延長を求めた時に、他のお客様の予約が入っている場合等、貸出期間の延長をお断りする場合があることを、お客様はあらかじめ了承します。
第7条 (通知の義務)
お客様は、以下の各号のいずれかの事項が発生し又はその恐れがある場合、直ちに当社に通知しなければなりません。
(1) 本件機材の盗難又は紛失があったとき (2) 本件機材の故障・破損、滅失、損傷等があったとき
(3) 本件機材につき、第三者より強制執行・仮処分・差押え、仮差押えがされたとき (4) 本件機材の返却が遅延するとき
第8条 (返却の遅延)
1.本規約第6条第1項に違反し、契約された貸出時間を超えて返却された場合、お客様は、当社に対し、延滞料として当社に本件機材を返却するまでの間の日数に応じたレンタル料金を支払います。
2.お客様は、本件機材の返却の遅延によって、当社が損害を被った場合には、当社が被った損害を賠償します。
3.本規約第11条により、契約が解除された場合であっても、お客様は、事前に申し込んだ期間のレンタル料に加え、解除した日から本件機材を当社が受け取るまでのレンタル料金を直ちに支払います。返却の見込がないと当社が判断した場合、当社は、レンタル料金に加えて本件機材の希望小売価格を請求し、お客様はこれを支払うものとします。
第9条 (レンタル料金の支払)
お客様は当社に対し、別途当社が定める料金表に従ってレンタル料金を予め定められた期日までに支払うものとします。
第11条 (契約の解除)
お客様が次の各項に該当するときは、当社は、お客様との間の本規約に基づくレンタル契約を解除することができ、お客様は本件機材を、直ちに当社に返還しなければなりません。
(1)本規約のいずれかに違反したとき
(2)貸出期間終了から3日間以上連絡がない場合
(3)お客様が強制執行・仮処分・差押え、仮差押え、担保権の実行としての競売等の申立、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立があったとき
(4)監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けたとき
(5)解散の決議(法令による解散を含む)をしたとき
(6)公租公課の滞納処分を受けたとき
(7)その他、お客様の信用状況に著しい変化が生じたとき
(8)前各号に類似する事項が発生したとき
第12条 (禁止事項)
お客様は当社の書面による承諾を得ないで物件の質入・転貸・譲渡など当社の所有権を害することをしてはなりません。また、本件機材を改造し又は改装してはなりません。
第13条 (準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
第14条 (裁判の管轄)
本レンタル契約に起因し又は関連して、お客様と当社の間で紛争が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。